2019-11-29 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
なお、構造改革特別区域法の一部改正案については、共に審議される予定であった国家戦略特区法改正案がこの臨時国会での提出を断念され、結局、構造改革特区法改正案のみを提出する形になったものであり、賛成とします。 以上で討論を終わらせていただきます。
なお、構造改革特別区域法の一部改正案については、共に審議される予定であった国家戦略特区法改正案がこの臨時国会での提出を断念され、結局、構造改革特区法改正案のみを提出する形になったものであり、賛成とします。 以上で討論を終わらせていただきます。
それで、今回のこの構造改革特区法の一部改正ということで、酒税法の特例措置でありますけれども、ここから行きたいと思います。 これは、清酒の製造免許を有する者が製造体験施設を増設するに当たり、新たな免許の取得を不要とするものということであります。
構造改革特区法についてです。 これですけれども、企業や自治体から提案をされてから結構、特区認定までに時間が掛かり過ぎるんじゃないかという御指摘がございます。
今回、構造改革特区法の改正もあります。 こちらなんですが、現行法では、構造改革特区計画の申請主体、これは地方公共団体に限られているということです。 ただ、御存じのとおり、地方における民間企業や民間団体の役割、これは本当に年々重要になってきています。そういう意味でいうと、今回新たに特例が設けられる酒税法についても、やはりこれは民間からの要望でした。
まず、今回の改正案の必要性として、この一枚目の表の右の二つですよね、構造改革特区法と地域再生法がきょうの議題になっているんですけれども、構造改革特区法の改正が必要な理由として、具体的に御説明をいただいております。その中の一つが、廃校舎や道の駅に清酒の製造体験施設を増設したいので酒税法の特例が必要であるということで御説明をいただいております。
構造改革特区法の一部を改正する法案についてであります。 まず、酒税法の特例についてでありますが、まず一つとして、これまでの構造改革特区法の特例措置として、認定計画特定農業者が製造する、この他醸造酒、どぶろくというんでしょうか、や、果実酒について、製造免許にかかわる最低製造数量基準を適用しない規制の特例措置が措置されております。
○石井国務大臣 平成二十七年の構造改革特区法の改正によりまして、地方公共団体が特区計画を作成、申請して認定されることによりまして、愛知県だけではなく、全国の公社の管理道路についてコンセッション方式の活用が可能となっております。
私は、会派を代表して、国家戦略特区法及び構造改革特区法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。 国家戦略特区法案は、安倍総理の意向におもねる官邸関係者たち及び竹中平蔵氏に代表されるような民間有識者とされる利害関係者によってトップダウンで決定され、与党議員や関係省庁もその決定過程から排除されていることが審議の中で明らかになりました。
国家戦略特区法、また構造改革特区法の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。 この特区が突破口になりまして規制改革というものが始まっている。まだまだ十分ではないのかもしれませんけれども、それは事実だろうと思います。
会派を代表して、国家戦略特区法及び構造改革特区法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 我が党は、自立する個人、自立する地域を理念に掲げています。そして、規制改革による個人や企業の切磋琢磨と統治機構改革による地域の自立を目指しています。このため、特区制度は、規制改革と地方分権を同時に進める制度として一層の積極的な活用が図られるべきものと考えています。
こうしたことから、従来、構造改革特区法等の各特例法に基づいて、地方公共団体が独自に行う試験や研修を合格すれば、一定区域内において有償のガイド行為を行うことを可能とする地域限定通訳案内士制度が設けられてきたところでございます。
現行、構造改革特区法等の特例法に基づいて地域限定の通訳案内士制度が運用されていますけれども、これらについては、一定以上の語学レベルというものは確保した上で、地方公共団体の創意工夫に応じた柔軟な資格付与を可能とするため、試験合格でなくて、地方公共団体が独自に実施する研修の修了をもって資格を付与できることとしているわけでございます。
こうしたことから、従来、構造改革特区法等の各特例法に基づきまして、地方公共団体が独自に行う試験や研修に合格すれば、一定区域内において有償のガイド行為を行うことを可能とする地域限定通訳案内士制度が設けられてきたところでございます。
今国会に国家戦略特区法及び構造改革特区法の改正案が提出されております。対象事業の拡大も提案されておる中で、こうした特区が経済を本当に活性化させる規制緩和となるように、言い換えれば、利権の付与ということにならないように、是非とも今後とも厳格な対応をお願い申し上げたいと思います。 続いて、今社会的な問題となっております児童虐待の問題に関して質問したいと思います。
この法案、国家戦略特区法そしてまた構造改革特区法の中で、外国人の農業従事への受け入れについてお尋ねをいたします。 逆に申し上げますと、それだけ農業従事者の方々が大幅に減少しているということであります。昔は、農業は家族総出でやっておりました。それが、高度経済成長期に合わせまして、いわゆるあるじが働きに出、農業をするのはじいちゃん、ばあちゃん、母ちゃん、三ちゃん農業に変わってまいりました。
構造改革特区であれば、ある自治体が提案をして、それが構造改革特区法上の特例措置になれば、手を挙げて、総理大臣が認められればできるんです。門戸が開かれるんですよ。国家戦略特区は、指定されていなければ、その権利すらない。しかも、全国で指定されているのは十しかないんですよ。そのうちの大部分が大都市。地方でやっているのは養父市とか幾つかしかない。こんな極めて不公平な制度はないと思うんですよ。
次に、国家戦略特区法及び構造改革特区法改正案につきまして、山本国務大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
また、同年八月には、内閣総理大臣及び文部科学大臣の連名で、伊賀市に対して構造改革特区法に基づく措置要求を行い、学習指導要領に基づく教育の実施等を求めました。また、同年九月には、この措置要求への対応として、伊賀市から、このまま株式会社ウィッツに学校を継続させることは不適当であり、学校法人等の適切な教育を行い得るほかの運営主体により学校教育が継続されるよう検討するとの報告がございました。
この伊賀市意育教育特区は、それまでは禁じられていた株式会社による学校経営を特区にのみ可能とする二〇〇二年施行の構造改革特区法に基づいて、内閣府及び文部科学省の認定を受けて設立をされました。ここに株式会社立広域通信制高校として二〇〇五年九月に開校したのが、ウィッツ青山学園高等学校であります。
○義家副大臣 委員も御存じの上でお話しされていることだと思っておりますが、構造改革特区法と国家戦略特区法では法律の趣旨が違ってございまして、構造改革特区は、当該の特性に応じて規制の特例措置を講ずることにより地域の活性化を図ることを目的とした仕組みであり、今治市からは、第十二次から第二十六次にかけて大学医学部の新設を求める提案がなされました。
また、地域のガイドにつきまして、昨年の九月に、構造改革特区法に基づく特例ガイド制度を導入いたしまして、地域に根差した通訳ガイドを全国に拡大するために必要な措置を講じたほか、こういったボランティアガイドにつきまして、日本政府観光局と連携して、優秀な取り組みを行っている団体に対する表彰等を行うことを通じて、その質の向上を図ってまいります。
このため、観光庁におきましては、地域がそれぞれの旅行需要を想定しながら、研修といったより簡易な手続によって資格を付与できるよう、昨年九月に構造改革特区法を改正して地域限定ガイド制度を導入いたしました。 しかしながら、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックを控えて、外国人旅行者を万全の体制でお迎えするためには、これらの対応では不十分であるというふうに考えております。
国家戦略特区法でございますが、そこには二つの構造改革特区法の連携に係る規定、すなわち、構造改革特区の規制改革事項について国家戦略特区の区域計画上の認定ができる、国家戦略特区の規制改革提案について構造改革特区の提案としてみなすことができる、こうなっているんですけれども、これは言われただけでは何のことだかさっぱりわからぬというお話であります。
○国務大臣(石破茂君) 済みません、私もピーマンは余り好きではないんですが、タマネギと一緒にいためるとまあ何とか食べられるかなという気はせぬではないのでございますが、この手の話は、構造改革特区的なものを一番最初にやりました初の制度、構造改革特区法は当然のこととして、四年前に成立をさせていただきました総合特区法も同じ仕組みを設けておるものでございます。
私は、これらの特区法の一番原点となっております構造改革特区法を経済産業省にいるときに発案し、日本じゅうの首長に提案を呼びかけるといった仕事を十五年ぐらい前からやっておりまして、十五年来、この特区の問題にはかかわってまいりました。 それで、一つ建設的な提案をしたいと思います。 それは、今回の法案でも、十幾つかの個別の玉がこうやって加わっているわけですね。
二〇〇四年に構造改革特区法に定める特例措置として株式会社立学校が導入されたときにも、公設民営学校の導入が検討されました。 二〇〇三年五月三十日付で、総合規制改革会議は文部科学省宛てに、公設民営において、地方公共団体自身が最終的責任を負うと希望した上で、学校法人以外の株式会社、NPOに委託した場合、どのような問題が生じると貴省は考えているのかとの資料等提出依頼を発出いたしました。
また、本特例を設けるために必要な構造改革特区法の改正につきましては、これとは別に、この春募集して、現在その取り扱いを検討しております他の構造改革特区提案がございまして、それに係る検討結果も含めまして措置する方針でございまして、できるだけ早く対応してまいりたいと考えております。